有料会員規約

第1条(総則)

この有料会員規約(以下「本規約」といいます)は、日本スポーツビジョン協会(以下「当協会」といいます)と日本スポーツビジョン協会有料会員(以下「会員」といいます)との関係に適用します。入会申込をいただいた時点で、本規約を承認したものとみなします。

第2条(会員規約の適用)

当協会は、会員との間に本規約を定め、運営を行います。 また、当協会が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

第3条(会員規約の変更)

当協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。

第4条(会員の定義)

会員とは、当協会の目的及び趣旨等に賛同し、第5条(会費)に定められた年会費を支払い、当協会に入会を認められた個人の会員をいい、総会での議決権はありません。

第5条(会費)

1.会員会費は、年間税別6,000円とします。

2.入会初年度会費については、会員資格が生じた月の翌月より協会年度末の9月までの月数に税別500円を掛けた金額とします。

第6条(入会申込)

1.入会申込をする方は、入会申込書に必要事項を記入し、当協会に提出するものとします。

2.入会申込は随時受け付けるものとします。

第7条(入会の成立)

前条に定める入会申込に対して、事務局がこれを受領し、年会費の入金を確認したときに成立し、会員資格が生じます。

第8条(入会申込の拒絶)

当協会は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めないことがあります。

1.申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合

2.入会申込者が本規約に反する明白なおそれのある場合

3.政治、宗教等の勧誘、誘導等の活動を目的としている場合

4.その他、前各号に準ずる場合で、当協会が入会を適当でないと判断した場合

第9条(会員資格有効期間)

1.会員資格有効期間は、協会の年度と同じ10月より翌年9月までの1年間とします。

2.入会初年度は、会員資格が生じた月の翌月より協会年度末の9月までとします。

3.会員資格の期間満了の1ヶ月前までに退会の申し出がない場合は、会員の資格は自動的に継続されるものとします。

第10条(措置)

会員資格有効期間が過ぎ、当協会からの通知のあったあとも、当協会が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当協会に対し債務があった場合はすみやかに清算することとします。

第11条(登録情報)

1.会員の登録情報は当協会が所有するものとします。

2.住所、電話番号、その他当協会への登録情報に変更が生じた場合、当該会員は速やかに所定の変更手続きを行なうものとします。

3.会員の登録情報のうち一部は、本人の承諾なく開示される場合があります。 ただし、会員個人を特定することができる情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)の開示については、必ず事前に本人の承諾を要するものとします。

第12条(会員の権利)

1.会員は当協会の活動、事業に参加し、当協会の提供する特典を受けることができます。

2.当協会の提供する特典は別途ホームページ内に掲載します。

第13条(会員の資格継承)

会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われます。 第三者への資格継承はできません。

第14条(会員資格の停止・除名)

当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、理事会の議決をもって、当該会員の資格を停止または除名することがあります。 この場合、当協会は、当該会員に対し、支払済みの会費等の金員を返還しないこととします。

1.会費が支払われない場合

2.内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行った場合

3.当協会、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合

4.当協会、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流した場合

5.入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合

6.当協会の名誉と信用を失墜させる行為があった場合

7.当協会を通じて入手した情報を、複製、販売、その他、私的利用の範囲を超えて使用した場合

8.当協会の運営を妨げ或は信頼を毀損する行為、またはその恐れのある行為があった場合

9.この会員規約に違反したとき

10.その他、当協会が会員として不適当と判断した場合

第15条(退会手続き)

1.会員は本人の意思により自由に退会できるものとし、退会手続きは随時受け付けます。 退会する場合、所定の手続きに従い当協会に届け出るものとし、当協会での所定の処理終了後、退会となります。

2.前項の規定により、会員資格が解除された場合、すでに支払済みの会費等の返還を受けることはできません。

第16条(会員資格の継続)

1.会員資格有効期間の満了に際しては、当協会の定める方法により、継続のための案内を当該会員に通知します。

2.会員資格は、当協会の定める方法による会費の払込みが当協会に確認されることをもって、継続されるものとします。

3.一度払い込まれた会費の返還は受けられません。

第17条(商号及び商標等の利用)

1. 当協会が定めた商号及び商標等の利用を会員が希望する場合は、当協会の承認を経て利用できるものとします。

2.商号及び商標等の利用方法によっては、一定の利用料を徴収する場合があるものとします。

第18条(損害賠償)

1.会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償することとします。

2.前項の規定は、会員資格が解除された場合も継続されます

第19条(免責事項)

当協会は、会員相互間、もしくは会員と第三者との間に生じたいかなるトラブルに対しても、その責を負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとします。

附則

平成30年12月20日付で、本規約を制定

令和元年10月 1日 一部改定

令和3年10月14日 一部改定

令和4年4月1日 一部改定

令和5年11月1日一部改定

令和6年4月1日一部改定

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